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障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に
障がい児支援利用計画を作成し(障がい児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障がい児支援利用援助)等の支援を行います。

対象者

障がい児通所支援を利用するすべての障がい児。
ただし、相談支援の提供体制の整備が必要なため、平成24年度から段階的に実施し、平成26年度までにすべての対象者に実施予定。

手続き

市区町村に申請します。
利用の決定は市区町村が行います。

利用料

無料

サービスの内容

障がい児相談支援には、障がい児支援利用援助と継続障がい児支援利用援助の2つのサービスがあります。

障がい児支援利用援助

障がい児通所支援の利用申請手続きにおいて、障がい児の心身の状況や環境、障がい児または保護者の意向などを踏まえて「障がい児支援利用計画案」の作成を行います。
利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障がい児支援利用計画」の作成を行います。

継続障がい児支援利用援助

利用している障がい児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障がい児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング)。
また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを観奨します。

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